
Q AI絵を商業利用したい。生成AIで作ったイラストに著作権はある?
当社では、生成AI(コンテンツを新たに生み出す人工知能)を使ったイラスト(AIイラスト)の商業利用を検討しています。
そうしたところ、スタッフから「AIイラストは、当社の著作物なのでしょうか」と疑問の声が上がりました。確かに、AIイラストがうちの著作物でなければ、似たイラストに対して文句は言えませんし、AIイラストを販売した後にもトラブルが起きそうです。
そもそも、生成AIで作ったAIイラストに著作権が発生するのでしょうか?

A 著作物にするなら、AIイラストに独自の表現を加えることが必須
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1号)です。著作権法は、著作物を保護する法律です。著作物に該当しなければ、著作権法で保護されず、著作権が発生することはありません。この問題は、AIイラストにも当てはまりますので検討しましょう。
著作物というためには、それが「思想又は感情」を「創作的に」表現したものでなければなりません。イラストがAI生成物であるか否かによって、著作物か否かは決まりません。これは、著作物を創作するときに、道具を使うこと自体は問題ないと考えられているのと一緒です。
例えば、書物や絵画の場合、筆や絵の具のような道具を使いますね。イラスト作成時にタブレットやPCを使うことも珍しくないでしょう。このように、生成AIを筆や絵の具などの道具と同じように考えることができるようなケース、つまり「人が思想又は感情を創作的に表現するための道具」として生成AIを使用したものと認められれば、AIイラストも著作物になりえます。
ただ、この問題については、まだ日本では裁判例の蓄積がありません。そこで、参考となる考え方をご紹介します。
人が生成AIを「道具」として使用したといえるか否かは、人による「創作的寄与」が必要だという考え方があります。具体的には、創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示があったか、生成物を確認し指示・入力を修正しつつ試行錯誤したか、等といったポイントを検討します。また、AI生成物に創作的表現といえるような加筆・修正を加えた場合は、その加筆・修正が加えられた部分については、著作物性が認められるという考えがあります。

例えば、チャットGPTに簡単な指示=プロンプト(「二匹の猫の画像を生成して」等)のみ与えて生成させたAIイラストは、人ではなく生成AIが自律的に生成したものといえますので、「(人の)思想又は感情を創作的に表現したもの」にあたらず、著作物とは認められません。
また、生成AIそのものの問題として、ユーザーが文字のプロンプトだけを用いて成果物を得ようとする場合、現在の技術を前提とする限り、生成される表現を十分にコントロールすることができません。私もイラスト生成に挑戦してみましたが、全く同じプロンプトを入れても日によって生成物が異なるのです。これでは偶然性に左右される程度が大きいため、生成物がユーザーの創作的な表現物といえるか疑問です。少なくとも、ユーザーの意図が生成物に自在に反映しているといえなければ、著作物とはいえません。
私は、AIイラストを著作物にしたい場合は、AIイラストをユーザー自身が加筆修正し、ユーザー独自の表現を加えることは必須だと考えます。
また、海外の例ですが、「生成AIを利用して多数回試行錯誤して元画像を取得し、フォトショップで加工した上、さらに生成AIを利用してAIイラストを取得した」という事案で、著作物性が否定されたケースがあります。こうしたケースを踏まえれば、AIイラストを著作物にしたい場合は、文字情報ではなく、自作イラストをベースに生成するべきだと考えます。この場合でも、AIイラストを見たときに、ベースとなるユーザーの自作イラストの表現が残っているか、別物になっていないかどうかに留意すべきだと考えます。
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