オリジナルグッズ注文、製造時に関連する知的財産権とは?
コラム「オリジナルグッズを注文する時、作る時に欠かせない知的財産権の知識」のとおり、コンテンツ(無体物)には「知的財産権」という権利が存在する。それを創作したり、所有する者(法人)に一定期間与えられる権利です。
この章ではオリジナルグッズ注文や製造をおこなう上で、特に知っておくべき知的財産権の概要を解説します。
まず、イラストや写真などの創作物については「著作権」を頭に入れておきましょう。
例えば、顧客が持ち込んだ自作のイラストはどのようなルールに則って使えば良いのか。また、ロイヤリティフリーで市販されている画像やフォントはどこまで自由に使えるのか。逆に、お客の注文に対して自分が描いたデザインの権利は誰のものなのか……それらは、著作権法を知れば解決します。
次に、企業名やブランドロゴの入ったTシャツの注文があった場合。注文者がその企業やブランドの当事者である場合や、広告代理店などを通じて正規に発注されるケースは悩まなくて良いのですが、そうでない場合はどう扱えば良いのでしょう?
万が一、不正なコピー商品としての注文だった場合、そのオリジナルグッズを作る業者も責任を問われるのでしょうか?
また、クラスTシャツやチームTシャツにありがちな有名ブランドロゴのパロディは、法律的に許されるのか……。
それらは「商標法」と「商法」、「不正競争防止法」の守備範囲となります。
Tシャツなどのボディ形状や絵柄のデザインについては意匠権が存在します。ただしどのようなデザインでも意匠権が認められるわけではなく、「工業的に大量生産できることを前提としたデザイン(インダストリアル・デザイン)」で、特許庁に意匠登録されていることが条件になります。
肖像権にあるパブリシティとプライバシー
Tシャツやスマホカバーへのプリントなど、絵柄として人物の写真画像を使う場合は「肖像権」に留意しなければなりません。日本には肖像権を定めた法律はないので、知的財産権には当たらないという考え方もありますが、だからといって何をやっても良いわけではないんです。
まず、タレントやスポーツ選手など有名人の肖像(写真や似顔絵など)には経済的価値があるため、それを保護する権利(パブリシティ権)が発生します。
被写体自身や所有者に無断で、有名人の顔写真や肖像を化体した商品を販売したり、配布するのは、パブリシティ権の侵害にあたる可能性が高いと言えます。
被写体が一般人の場合でも「顔写真はプライバシーの一種であり法律上保護されるべき」と考えられています。社会通念上も、被写体自身の許可なく撮影したり、公開するのは問題視されるので、人物の写真をデザインとして流用する際は注意が必要です。
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