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そもそも著作権ってどういう権利?
知的財産権の中で最もよく耳にするのが「著作権」でしょう。ただし、その名称は知っていても内容まで熟知している人は少ないと思われます。
著作権はあらゆる創作物に付きまとう根源的で幅広い権利概念であり、特許権や意匠権、商標権など他の知的財産権とは別物です。
一口で言うと、「著作物の作者が持つ、その作品がどう利用されるかを決定できる権利」のことですが、この説明だけで著作権を理解するのは難しいですよね。
では、そもそも「著作物」とは何なのか?
「作者」とは誰を指すのか? 「権利」とは具体的に何を意味するのか? ……という根本から勉強しましょう。
小学生の作文も落書きも著作権で保護される
まず著作権は何に対する権利なのかを説明していきます。
前述のとおり、著作権が保護する対象は「著作物」でです。逆に言えば、著作物でなければ著作権の対象にならないため利用に制限はかかりません。では、具体的に著作物とは何なのか。著作権法では次のように定義されています。
「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(第2条第1項1号)。
具体的に言うと、小説、講演、音楽、美術、建築、映画、写真、図形、コンピュータプログラムなどのこと。それらが法律の条文のとおり「創作的に表現したもの」であれば、著作物として保護されます。
「創作的」とは、独創性(オリジナリティ)があるという意味で、模倣や複写であってはなりません。「表現」とは具体的な形になっているということで、美術なら絵画、音楽ならメロディ。逆に、頭の中だけのアイディアは表現とは呼べないからです。
それらの条件が揃ったものが「著作物」。それらは芸術家やデザイナーの手による高度な作品だけを指すのではなく、壁の落書きや小学生の作文も立派な著作物です。
そういった著作物がどのように利用されるかを作者が独占的に決定できる権利が「著作権」なのです。「利用」とは、作品の公開や上映、複製(コピー)、改変するなどの行為。これらを許可したり禁止したりする権利を作者は独占できるわけです。
ではなぜ、このような権利を作者に与えるのでしょう?
著作権法の第一条には、「文化の発展に寄与することを目的とする」と書かれています。
つまり、文化や芸術をもっと豊かにするためには著作者の権利を法律で保護する必要があるということです。
人類に印刷機という発明がもたらされたことによって、文学や絵画を容易に複製することが可能になりました。それによって、作者以外の第三者が作品の対価を得る不正も生まれました。
それを放置しておくと作者や作者に出資した人に利益がもたらされず、新たな作品を生み出すことができなくなります。また、作品の対価が必ず作者に入ることを保証することで、より良い作品を生み出そうというインセンティブ(目標を達成するための刺激、褒賞)になります。
作者の権利を守ることが文化の発展に繋がる……それが著作権法の精神なのです。
著作権が保護される期間と範囲は?
特許権や意匠権、商標権など知的財産権の多くは登録を行わなければ保護されません。
例えば、特許の場合は、まず書類や図面を整えて特許庁に出願、審査の後に登録されてはじめて権利が保護されます。これには出願料や登録料も必要です。
しかし、著作権は作品が世に生み出されたと同時に自然発生する権利なので、出願も登録も必要ありません。
また、著作権の保護期間は日本の場合、作者(個人の場合)の死後50年間とされています(近い将来、死後70年に延長される可能性があります)。
つまり作者が生きているうちは何もしなくても保護されている状態にあります。日本は著作権保護の国際条約(ベルヌ条約)に加盟しているので、ごく一部の例外を除いて世界のほとんどの国で日本と同様に保護されます。
ちなみに文化庁の「著作権登録制度」で、著作権をあえて登録することも可能です。
登録してもしなくても著作権の効力には変わりありませんが、著作権関係の法律事実を公示したい、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保したいという場合に利用されています。
ただし創作しただけでは登録できず、著作物を公表したり、著作権を譲渡したなどという事実があった場合にのみ、登録が認められます(コンピュータプログラムを除く)。
©マークがないのは勝手に使えるわけではない
一方、映画やキャラクター商品などでよく見る©マーク(コピーライト)。
この記号と「著作権者の名前」と「作品の発行年度」の3点セットを著作権表示と呼びます。
この表示があることで著作権が守られる、あるいは登録済みであることの証しと考える人が多いようですが、実はこのマークには特に有効性はありません。
前述のとおり、著作権は作品が創作されたと同時に国際的に保護されるため、著作権表示の有無は関係ないのです。
かつてアメリカなどの国がベルヌ条約に加盟する以前は、この©マークがなければ著作権が保護されませんでした。
著作権などの知的財産権が消えた状態を「パブリック・ドメイン(public domain)」と言うが、©マークがないものはパブリック・ドメインとみなされていました。しかし、その後アメリカなどもベルヌ条約に加盟したため、©マークがなくても著作権が保護されるようになりました。
現在も、特に著作権者を強調しておきたいケースに使われています、法的な効果はほぼないので表示する必要はありません。
逆に言えば、©マークが無いからといって誰でも使えるパブリック・ドメイン状態ではないので注意が必要です。
土地や物品のように著作権を売買できるのか?
結論から言うと可能です。
「著作権とは作者の独占的な権利」、と述べましたが、その権利は譲渡できます。
まず、著作者と著作権者について説明しましょう。
ややこしい説明となりますが、著作者とは作品の創作者で、著作権者とは作品の著作権を有する者。作者は作品を生み出すと同時に「著作者」となり著作権を有しています。
つまり「著作者イコール著作権者」であり、これが著作権の基本原則です。
ところが、この著作権は他人に譲渡できるため、作者から権利を譲り受けた人が著作権者になることもあります。その結果、1つの作品に著作者と著作権者が別々に存在することになるんです。
権利の譲渡は、販売(有償の譲渡)、贈与(無償の譲渡)どちらでも構いません。有償で権利を売れば作家の利益になります。
作者の死後に遺族が権利を相続することも可能です。
また、著作権者が権利を保持したまま、一定期間の権利の行使を貸与する(貸す)こともできます。
一般に「ライセンス」と呼ばれるやり方です。ライセンスを与える者をライセンサー、受ける者をライセンシーと呼びます。
「ライセンス契約」とよく言われるように、ライセンサーとライセンシー間で、許諾される権利と地域、利用内容を明文化した書面を交わすのが一般的です。
長期間のライセンス契約を結べば、譲渡とほとんど変わらない状況になりますが、著作者の意に沿わない方法で利用された場合に契約を解除できたり、権利の再販売や又貸しをさせないようにできるなど、著作権者であり続けるメリットは大きいと言えます。
また、著作権は「複製権」「上演・演奏権」「展示権」「頒布権」など様々な権利を束にしたようなものですが、その権利をバラして譲渡することもできます。
例えば、画家(著作者)が自分の絵を展示する権利だけをギャラリーに譲渡し、画集として販売する権利だけを出版社に譲渡すれば、1つの作品に著作者1人、著作権者2人が存在することになります。
売買も相続も、放棄すらできない権利がある
ただし、著作権の権利の束の中には譲渡も相続もできない権利があります。
「著作者人格権」です。
他人に渡せないだけでなく、自分自身で放棄することもできません。
これは物品や財産のようにみなされる権利ではなく、作者の人格的な利益を保護するものだからです。
著作者人格権には大きく3種類あります。
1つ目は、自分の未発表の著作物を公表するかどうかをコントロールできる「公表権」。
2つ目は、自分の著作物に著作者名を表示するかどうかを決められる「氏名表示権」。
3つ目は著作物の内容やタイトルを勝手に改変させない「同一性保持権」。
このように、作家が何らかの作品を生み出した瞬間から、財産的な権利が保証されると同時に、人格的な権利も守られるのです。
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