学校の校章を無断で使ってもいい?

関口慶太関口慶太

野球ボール

Q 高校野球、大学ラグビー……無断で学校の校章を使うのは違法?

当社には、高校野球、高校バレー、大学野球、大学ラグビーの名門チームの保護者父兄から、子供や孫の全国大会出場記念のタオル、キーホルダーなどのオーダーグッズの注文があります。学校やチームから直接の注文ではないので、校章やロゴマークは、既存の印刷物からスキャンしたものを使っています。
 
このように無断で学校の校章やロゴマークを使って、オーダーグッズを作るのは違法(著作権侵害または商標権侵害)でしょうか?
また、校章やログマークを使用せず、学校名だけの無断使用なら問題ありませんか?

レッドカード

A 著作権・商標権侵害に当たるおそれがあります

「企業の商標やプロスポーツチームのロゴマークを勝手に使うのは違法」というのは一般常識としてご承知と思います。例えば、阪神タイガースのロゴをプリントしたTシャツを球団の許可なく作ることは違法です。
 
ところがご質問の件は、学生のアマチュアスポーツ、しかも選手の父兄からの注文だったら問題はないのか、ということです。

まず、学校の校章やロゴマークが著作物に当たるかを考えます。
 
著作権法10条は、著作物を例示しています。その例示の中に、「美術の著作物」(著作権法10条1項4号)があります。
「美術の著作物」の範囲は広く考えられており、シンボルマークに美的な創作性があり著作物の要件(同法2条1項1号)を充たす場合は、シンボルマークは「美術の著作物」に当たると考えられています(中山信弘「著作権法第2版」90頁、有斐閣、2014年)。
 
校章とは、学校の建学の精神や教育理念などを示すシンボルマークそのものですから、校章が著作物に当たることは十分ありうるでしょう。また、一般的に学校のロゴマークは「校章と学校のロゴを一体化したもの」を指しますから、ロゴマークが著作物に当たることは十分ありうるでしょう。
したがって、無断で校章やロゴマークを使ってオーダーグッズを作ることは著作権侵害に当たるおそれがあるので注意が必要です。

 

 

次に、学校名のみを無断使用する場合を検討しましょう。
通常、学校名そのものは著作物には当たりません。若干、デザインに工夫をしてロゴ(ロゴタイプ)を作成したとしても、ロゴ単独では著作物に当たらないケースが多いものと思われます。
 
しかし、現に学校名が、企業名・企業のロゴのように商標登録されているケースがあります。ですから、学校名を無断使用することは、著作権侵害に当たらなくとも、商標権侵害に当たるおそれがあります。
例えば、学校法人早稲田大学は、文房具類を指定商品として、「早稲田大学」を商標出願して商標権を取得しています。したがって、無断で「早稲田大学」の名称を使用したキーホルダーやボールペン等を作成して販売した場合、商標権侵害のおそれがあります。
 

学校名が商標登録されているケースは、学校が私立の場合に限られるでしょうか? 
実は、学校名を商標登録しているのは私立学校に限りません。例えば、国立大学法人東京大学も、「東京大学」を商標出願して商標権を取得しています。実際のケースで学校名の使用が商標権侵害になるか否かは、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を利用して学校名を検索してみると良いでしょう。
 

ところで、学校の校章等の使用について、学校がガイドラインやマニュアルを公開しているケースが多々見られます。校章等の使用申請をすると、権利者から校章のデータを受領した上、校章入り商品を堂々と作成することが可能です。受注の際に、発注者が校章等の使用申請をして権利者の許可を得ているかを確認するべきでしょう。
 
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記者プロフィール

関口慶太
関口慶太
今井関口法律事務所 代表弁護士。1981年生まれ。群馬県出身。大阪大学法科大学院卒。企業法務に精通し特に知的財産権に関するエキスパート。妻、息子、娘と4人暮らし。「分かりやすくてためになる記事をご提供したいと思います。よろしくお願いいたします」。