オリジナルグッズを注文したい人、作る人が最低限知っておきたい
知的財産権のこと

知的財産権とは、発明や創作によって生み出されたものを、発明者(創作者)の財産として一定の期間保護する権利のことを指します。

「著作権の侵害だ!」という言葉をよく聞きますが、そもそも「著作権」とは、知的財産権の一種なのです。
ちなみに、「商標」や「意匠権」も、「知的財産権」に含まれています。

オリジナルグッズを作る上で気を付けたいのが、これらの「知的財産権」。

こんなグッズが欲しいから注文したい、こんな注文が来たからオリジナルグッズを作った、という当たり前のことをしていても、実は「知的財産権」を侵害している場合もあります。

安全で楽しいオリジナルグッズライフを送るためにも、「著作権」や「商標権」といった「知的財産権」についての正しい知識を身につけておくことが重要です。
当ページをご覧いただけば、「知的財産権」への理解を深めることができるはずです。

Knowledge 01

知的財産権の基礎知識

オリジナルグッズの注文、製造において「著作権」への意識は欠かせません。しかし、著作権とは「知的財産権」の一種であり、他にも商標権や意匠権など、幅広い知的財産について知っておかなければならないのです。法律はなくとも、肖像権も保護されているので、注意が必要です。

Knowledge 02

著作権の基礎知識

商標権や意匠権と混同されがちな「著作権」。登録をしなくても作品が生まれた瞬間に誕生し、主な部分は譲渡も相続もできないユニークな権利です。

著作権と一緒にされがちなのが、「商標権」と「意匠権」。実際はその発生から保護される内容まで大きく異なっています。
後者2つは財産的価値が大きいため、失敗すると著作権よりも大きな損害を被る可能性もあります。

Knowledge 03

著作権の侵害にあたる行為

「個人利用は著作権侵害にならない」と思っている人は多いようですが、オリジナルグッズに関しては大きな落とし穴です。
例え「個人で楽しむだけのオリジナルグッズを作ってほしい」という注文でも、商売として対価を受け取れば個人利用とは言えません。さらに気を付けたいのが、パロディ、オマージュ、盗作、贋作......。
法律的にはどれも不正にあたるので要注意です。ユーモアがあれば許されるわけではありません。

「オリンピック」はNGでも「がんばろう日本代表」なら広告に謳ってもいい?
そんな抜け道を防ぐ法律もあります。消費者に誤認を与えてタダ乗りするような商売は認められていません。

Knowledge 04

具体例で学ぶ知的財産権のトラブル

これまで解説してきた通り、オリジナルグッズ(特に製造側)には知的財産権についての様々な責任が伴います。
その責任を軽んじると、損害賠償から懲役まで厳しい結果が待ち受けています。
実際の加工現場でありがちな不正事例を紹介するので、同じ轍を踏まないように気を付けましょう。